おはようございます。芦谷社会保険労務士事務所の芦谷義一です。
本日は事業再構築補助金・ものづくり補助金における従業員の数え方について解説します。
<従業員の定義>
事業再構築補助金に関するよくある質問のQ35「従業員数にパートやアルバイトも含まれるのか。」という質問に対して、「一般的なパート、アルバイトは従業員に含まれます。具体的には、従業員(常勤従業員)は、労働基準法第20条に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と定義する予定です。」との回答があります。
中小企業庁HP FAQ「中小企業の定義について」 Q3を参考してください。
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm
ものづくり補助金の公募要領にも同様の記載があります。
<予め解雇の予告を必要とする者ってどういった人か?>
具体的に「予め解雇の予告を必要とする者」は労働基準法で下記の形で定められています。
↓に該当する人以外を指します。
①日日雇い入れられる者
②2箇月以内の期間を定めて使用される者
③季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
④試の使用期間中の者(14日以内)
③に該当する方はほとんどいないのが現状です。①については該当する可能性があっても主に建設作業現場など限られた業種です。
<②2箇月以内の期間を定めて使用される者の具体的なケース>
「飲食業に雇われるA子さんは1ヶ月契約で雇用契約を結んだ」
↑このケースは従業員としてはカウントしません。
「A子さんを引き続き1カ月契約で更新した」
↑このケースは従業員としてカウントします。1カ月+1カ月で合計2ヶ月ですが、労働基準法上、②に該当する方は「最初の期間を超えて契約を更新した場合」は解雇予告が必要と規定されているからです。
<④試の使用期間中の者(14日以内)の具体的なケース>
「小売業に雇われるB男さんは試用期間14日、試用期間後は正社員として雇用契約を結んだ」
↑このケースでは試用期間中は従業員としてはカウントしません。
14日が過ぎて、晴れて正社員になれば従業員としてカウントします。
ではもうひとつ
「小売業に雇われるB男さんは試用期間60日、試用期間後は正社員として雇用契約を結んだ」
↑このケースでは14日目までは従業員としてはカウントしません。15日目以降から従業員としてカウントします。
現実の会社経営とは肌感覚が違う部分があるかも知れませんが、補助金額や補助率に関わる部分ですのでしっかりと頭にとどめておきたいですね。
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