申請月前6ヶ月という考え方は今回だけ異なります。

おはようございます。芦谷社労士事務所の芦谷義一です。

 

久々のブログ更新となりましたね。締め切りに追われてまったくブログには力が入らなかったです。また、ボチボチと再開させて頂きます。

 

さて4月30日に急遽、1週間締め切りが延長されることになりました。

 

これによって5月申請も可能になったわけですが、5月に申請となると売上減少要件となる直近6ヶ月の考え方は変わるのでしょうか。

 

結論としては「変更なし」です。経産省の特設ページにも周知されています。

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/20210430_faq.pdf

 

抜粋

Q1 締切が延長になったことに伴い、申請前の直近6ヶ月の期間は「2020 年 11 月~

2021 年 4 月」としても良いか。

 

(回答)

システム障害に伴い、申請の受付期間のみを延長したものであり、申請していただく事業計画は 4 月 30 日時点で策定されたものが審査の対象となります。 このため、5 月に入ってから申請されたものであっても、直近6ヶ月の期間は「2020 年 10 月~2021 年 3 月」としていただく必要があります。

 

この文言を見る限りは今回だけの特殊な考えのようです。

 

今後は申請月によって直近6ヶ月の考え方は変わる可能性もあります。

 

例えば、6月申請なら⇒2021年1、2、3、4、5月 &2020年12月

7月申請なら⇒2021年1、2、3、4、5、6月

を売上減少の対象月としないといけないのかも知れません。

 

この点は一次公募以降の宿題になりそうですね。

 

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