最低賃金枠の概要と注意点

おはようございます。芦谷社労士事務所の芦谷義一です。

 

今日は最低賃金枠の概要などをお伝えします。

 

 最低賃金枠とは

緊急事態宣言特別枠に該当し、かつ「2020 年 10 月から 2021 年 6 月までの間で、3 か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること(原文抜粋)」であれば優先して採択が受けやすくなっている枠です。

 

「【最低賃金枠】は、加点措置を行い、【緊急事態宣言特別枠】に比べて採択率において優遇されます。」との記述もあり、狙い目でもあります。ただ、3次公募で当社も最低賃金枠で1社応募を支援させて頂きましたが、一般枠や緊急事態宣言特別枠に比べ応募者は少なかったです。そのため、テコ入れを狙ったという意図が読み取れます。

 

 注意点

①まず必要となる添付書類が増えます。具体的には2020 年 10 月から 2021 年 6 月で該当者が働いていた3か月分の賃金台帳と労働者名簿が必要です。応募段階の労働者名簿も必要になるため、計4か月分の労働者名簿が必要になります(変更が無ければ応募時点だけでも大丈夫です)。

 

②こちらは確認が必要ですが、そもそも最低賃金を下回っていた場合は問題です。例えば、2020 年 10 月から 2021 年 6 月における大阪の最低賃金は964円でしたが、964円も下回っていた場合は法令に違反しているため別の問題があります。(ものづくり補助金ではそもそも最低賃金を下回っていれば、応募しても不採択になります)

 

③加点処置があるため、緊急事態宣言特別枠より優遇するとありますが、どの程度優遇するかまでは記載はありません。公募要領を見る限りでは、一項目で加点がつくだけでありやや優遇するだけであり是が非でも狙わないといけないわけではありません。また、賃金台帳などに不備があれば、不採択要件ですので書類準備に手間がかかる場合は見送るのも手でしょう。

以上

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